2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
資料の四ですけれども、ポイントは、一つでもチェックがあれば、例えば管理規約がないとか、そういうのが一つでもチェックがあれば管理不全の兆候があると見て支援を開始しているというのは、とても教訓的な取組ではないかと思います。 今回、東京都も部分的にやっているんですが、法案で、マンション管理者が申請する管理計画を認定することができるとしました。このメリットは何でしょうか。
資料の四ですけれども、ポイントは、一つでもチェックがあれば、例えば管理規約がないとか、そういうのが一つでもチェックがあれば管理不全の兆候があると見て支援を開始しているというのは、とても教訓的な取組ではないかと思います。 今回、東京都も部分的にやっているんですが、法案で、マンション管理者が申請する管理計画を認定することができるとしました。このメリットは何でしょうか。
具体的に管理不全あるいは外部不経済マンションがどの程度あるのか、つまびらかには存じ上げませんが、平成三十年度に実施したマンションの総合調査によりますと、管理規約がないマンションの割合は、わからないというものも含めて一・七%、総会を定期的に開催していないマンションの割合は、やはり、わからないというものも含めて二%となっております。
○眞鍋政府参考人 管理不全のマンションということについて、具体的な戸数は不明でございますが、平成三十年度に実施したマンションの総合調査によりますと、管理規約がないマンションの割合、これは不明というものを含めて約一・七%、総会を定期的に開催していないマンションの割合は不明を含めて二%となってございまして、こうしたマンションの一定程度はやはり管理不全の状態若しくは管理不全が懸念される状態となっているものというふうに
現在のところ想定している事項といたしまして、今御質問のありましたマンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項として考えていることを列記いたしますと、まず、国がマンションの管理の適正化の指針や、あるいは標準管理規約、各種ガイドライン、こうしたものについて周知をする、適時適切な見直しをするべきこと、それから公共団体やマンション管理の関係団体によるセミナーの開催、相談対応の実施、
○政府参考人(眞鍋純君) マンション管理士でございますが、管理組合等からの相談に応じて長期修繕計画の作成、あるいは管理規約の改定などについて助言を行う、これを目的とした国家資格でございます。令和元年度末時点で二万五千六百六十人が登録されております。
例えば、管理組合の運営について、管理組合の実態がない、管理規約が存在しない、管理者などが定められていない、総会、集会が開催されていないというような事態が生じている場合に、この管理組合、区分所有者に対しまして管理適正化に向けた指導を行うことになります。
このため、国土交通省では、長期修繕計画や修繕積立金に関するガイドラインの整備と周知、標準管理規約を改正をし、外部専門家が管理組合を運営する仕組みの導入、管理組合がなかったり機能していないマンションへ専門家を派遣するモデル事業の実施など様々な取組によりまして、管理の適正化を支援しているところであります。
改めてそれをおさらいしてみますと、条例による制限の範囲はどうなるのかとか、ゼロ日規制は認められるのか、本人確認をどのように行うのか、あるいは、分譲マンションにおいてどのように管理規約で禁止することができるのか、騒音などの周辺環境への悪影響の防止についてどのように実効性を担保するのか、ホテル、旅館業とのイコールフッティングを図るべきではないのか、そして、住宅の定員はどのようになっているのか、民泊専用の
こうしたことを踏まえつつ、住宅宿泊事業をマンションにおいて実施する際に、区分所有者や管理組合の間で特に異論がなく、禁止する必要がない場合であっても、その事業を許容する旨が管理規約などに明示されている場合に限ってこれを認める、届出を認めるということにしてしまいますと、本来は問題のない事業についても事業ができなくなる、実施が困難となる事態が生じ得ると、このように懸念しております。
○馬場成志君 続きまして、また、管理規約で禁止されていなかったので住宅宿泊事業を実施したというような後に、マンション内で民泊が盛んになったため管理規約で新しく禁止規定が設けられるというような場合、既に民泊新法の下で適切に事業を実施している住宅の取扱い、これはどうなるんでしょうか、お尋ねをいたします。
住宅宿泊事業の届出の際、マンションにおいては民泊を禁止する旨の管理規約等がないことを都道府県知事の確認事項として省令で位置付け、管理規約に禁止する旨の規定がある場合、あるいは管理組合の総会や理事会において禁止する方針が決議されている場合については事業の実施を認めないこととしております。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルを未然に防止するため、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンションの管理組合においてよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するか、あるいは否かということを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えております。
住宅宿泊事業者の届け出の際に、マンションにおいては、民泊を禁止する旨の管理規約がないことを都道府県知事の確認事項として法律の省令に位置づけております。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のため、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンションの管理組合においてよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するか否か、管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えております。
集合住宅については、特に管理規約などでかなりの程度対応が可能だと、実例もあるということを踏まえて、一戸建てと大きく変えなければいけないということはないのではないかというふうに少し意見を変えたところです。 以上です。
分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめマンションの管理組合において区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しない、双方について結論を管理規約等において明確化していただくということが重要だと考えております。
マンションでは、先ほど石橋委員も質疑ありましたとおり、管理規約とか賃貸契約によって民泊を行うことは禁止できるとされていますけれども、戸建ての場合、これは任意団体である自治会とか町内会が民泊を禁ずる取決めをすることはできるのかどうなのか、これいかがでしょうか。
まず、マンションの管理組合と民泊の関係の話でございますが、分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく御議論いただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確にしておくことが望ましいと考えております。
分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの結論を管理組合においてマンション管理規約上明確にしておくということが重要であるというふうに考えております。
分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しないという旨を管理組合において定めておりますマンション管理規約上明確化しておくということが重要であると考えております。
そうしますと、マンションの管理規約におきまして、民泊を許容するのかしないのかということもこれは決めておかなければいけないというふうになります。
共同住宅であれば管理規約において民泊を禁止することも可能ですが、第一種低層住宅専用地域において、住環境維持のため民泊を受け入れないとする場合の地域住民の意見を反映する手段はあるのでしょうか。 本法案が先例となり、用途地域に基づく土地利用という考え方、原則が崩れていくことも危惧されております。
○中村(裕)委員 住宅宿泊事業法に対応してマンション標準管理規約を改定する、そして、民泊を許容する場合と許容しない場合の双方の標準的な管理規約を公表していくという答弁でございました。
○藤井大臣政務官 中村委員御指摘のとおり、トラブルの防止に向けましては、管理組合が方針を検討する際の参考となるよう、標準管理規約を早急に改正し、モデルとなる規約例をお示しする必要があると考えております。そのため、法案成立後速やかに標準管理規約を改正、公表できるよう、準備を進めてまいりたいと考えております。
分譲マンションにおきまして、民泊をめぐるトラブルを防止いたしますためには、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者間でよく御議論いただきまして、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約上に明確化しておいていただくことが望ましいというふうに考えております。
具体的には、昨年六月二日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合、行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、賃貸借契約や管理規約の違反の不存在の確認を義務づける、住宅提供者が不在の民泊である場合において同様の義務がかかる登録された管理者への委託などについて盛り込まれたところでございます。
具体的には、民泊の仲介事業者に対しまして、旅館業法の許可取得が容易になったと、こういうことを踏まえて、民泊を反復継続して有償で行う場合には原則で住宅提供者に旅館業法の許可が必要である旨を周知するということ、また、民泊に登録する物件が賃貸借契約やマンション管理規約に反していないことを住宅提供者が確認すべきである旨を注意喚起すること等を内容としております。
これに関しまして、具体的には、ことし六月の厚生労働省と観光庁との合同の有識者検討会の取りまとめにおきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合には行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、それから、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、賃貸借契約や管理規約の違反の不存在の確認の義務づけ、さらには、住宅提供者が不在の民泊である場合における同様の義務がかかる登録された管理者への委託、そして行政庁による
そしてもう一つが、去る三月十四日ですか、国交省におきましてはマンションの標準管理規約ですか、この改正を行ったと聞いているところでございます。
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。
○政府参考人(由木文彦君) マンションの標準管理規約は、一般の分譲の住居専用のマンション等を想定いたしまして、個別の管理組合が管理規約を制定、変更する際の参考として作成をするものでございます。したがって、標準管理規約の解説でも、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正して活用することが望ましいというふうにしているところでございます。
という指摘を踏まえ、検討を進めるべきであるというふうにされていますが、マンションを一棟丸ごと貸し出す場合というのは、この管理規約の扱いも含めてどのようになるのか、お答えいただけますでしょうか。
この場合でも、あくまで区分所有マンションでございますので、法律上、区分所有者で構成される管理組合が存在をして、ほとんどの場合、管理規約が定められているというふうに承知をしております。
いわゆる区分所有の分譲マンションにおきましては、建物の管理、使用に関する区分所有者間のルールは管理規約に定めるということとされておりまして、この内容は、定めました区分所有者はもちろんでございますが、例えば区分所有者から譲り受けた者あるいはそれを借りている者も、区分所有法上、規約のルールに従うという義務が課されております。
今回規定をいたしております区分所有法の特例につきましては、これはいわゆる強行規定でございまして、管理規約には定めがあってもこちらの方が優先する、すなわち過半数の決議で耐震改修を行うことができることになります。 委員御指摘のように、であれば、反対者ができるだけ少なくなるような支援策が要るんじゃないかということだと思います。
マンション管理規約では、形状の著しい変更の四分の三の特別決議を規定している場合があります。そこで、法改正をしても管理規約を変えなければ、四分の三の特別決議が優先されるのか。耐震改修を促進させるためには、管理規約より法改正が優先されることを徹底し、管理規約の改正を促すことも必要だと私は考えます。
二〇一〇年の私の質問に対しては、分譲マンションの修繕積立金について、宅建業法上、三十五条の重要事項説明で、修繕積立金の額を記載した管理規約の案を示すことがルール化されている、こういう御答弁がありました。つまり、修繕積立金が幾らかということを管理規約の案に入れないと重要事項説明義務の違反になりますよ、こういうことだと思います。
これに関しましては、修繕積立金を記載する管理規約の案を示すことというのが、宅建業法の三十五条にルール化されております。さらに、必要な設計図書をマンションの管理組合に交付することが宅建業者の義務ということをマンション管理適正化法の百三条に規定させていただいております。
まず分譲マンションでございますが、国土交通省におきまして、各マンションがその実態に応じながら、マンションの維持管理や住生活の住民間の基本ルール、そういったものを制定、変更する際の参考として、マンション標準管理規約というものを策定してございます。